相次相続財産についての小規模宅地等の適用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 一次(父)・二次(母)相続が約30年前にありましたが、長男・次男の折り合いが悪く、未分割のまま、長男が亡くなりました。
 長男の子と次男で、不動産は1/2ずつ法定相続分で登記し、後日交換の特例を利用して交換する予定になっています。(交換後の状態で遺産分割することが難しい状態であり、遺産分割協議を経ずに不動産は登記し、交換します。)
 この場合は、長男の相続税の申告で自宅(昔、未分割だったため、1/2の持分で長男の相続税は申告)は、小規模宅地等の特例の適用対象になるのでしょうか。三次(長男)の遺産分割協議は成立しています。
 多くの場合、一次が未分割であったとしても、二次相続の申告期限までに遺産分割すると思われますが、今回はそれができないため、一次・二次相続で未分割であった財産を小規模宅地等の特例の適用対象にできるのでしょうか。あるいは、一次・二次で遺産が未分割であったため、承認申請書の提出が必要になるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 措置法第69条の4………
(回答全文の文字数:878文字)