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          被相続人の未支給年金を相続人が所得税の申告を行う場合
所得税 一時所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 例えば、被相続人の未支給年金(60万円)を相続人一人が一時所得として申告する場合と相続人3人で3等分し同じく一時所得として所得税の申告を行う場合とで、課税関係が異なることになりますか。
 参考)イ)1人で相続する場合---     60万円-50万円=10万円
    ロ)3人で均分相続する場合---   20万円-20万円=? 0円
 根拠条文も併せてお知らせください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 ご高尚のとおり、死………
                      (回答全文の文字数:432文字)
          
            
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