借地権課税について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 AとAの姪であるB(Aと養子縁組している。)が50%ずつ共有する土地と、その上に存する建物(すべてB所有であるが、住宅ローンがほぼ残っている。)を、今回養子縁組の解消前に、Bの所有分をAが買い取ろうと考えています。しかし、資金調達のためにAが100%株主の同族会社Cで銀行借入を行う、土地は会社Cが取得し、建物はAが住宅ローンを引き継ぎ、足りない分を持ち金で買い取る場合、土地はAとC社の50%ずつ共有、建物はA所有となります。
 このような場合、土地の50%部分に借地権が発生するのでしょうか。そして、どのような課税がなされますか。また、どのような対処法があるのでしょうか。

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 法人が借地権の設定………
(回答全文の文字数:844文字)