?このページについて
借地権課税について
法人税 借地権※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
AとAの姪であるB(Aと養子縁組している。)が50%ずつ共有する土地と、その上に存する建物(すべてB所有であるが、住宅ローンがほぼ残っている。)を、今回養子縁組の解消前に、Bの所有分をAが買い取ろうと考えています。しかし、資金調達のためにAが100%株主の同族会社Cで銀行借入を行う、土地は会社Cが取得し、建物はAが住宅ローンを引き継ぎ、足りない分を持ち金で買い取る場合、土地はAとC社の50%ずつ共有、建物はA所有となります。
このような場合、土地の50%部分に借地権が発生するのでしょうか。そして、どのような課税がなされますか。また、どのような対処法があるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人が借地権の設定………
(回答全文の文字数:844文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。