連結納税制度における関連法人株式の判定について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【事案概要】
 現在A社がC社株式の40%を保有している。ここで、A社と連結完全支配関係を有するB社がC社株式の20%をA社以外の株主から追加取得し、その直後にC社が金銭配当を実施することを検討している。なお、A社とB社は同一の連結親法人との間に完全支配関係のある連結子法人同士であり、連結納税を行っている。
 また、A社はC社株式の40%を上記配当の計算期間の初日から末日まで引き続き有している(関連法人株式等の要件を満たす)ものとし、B社は同一の配当の計算期間の途中でC社株式の20%を追加取得するものとする。


【質問事項】
 B社が追加取得するC社株式に係る配当金について、連結納税上、関連法人株式等の益金不算入の規定の適用を受けることができるか。


【弊所見解】
 B社が追加取得するC社株式20%に係る配当金についても、連結納税上関連法人株式等に分類されるものと考えられる。
 連結法人が他の内国法人の発行済株式総数の3分の1を超える数の株式を配当の計算期間の初日から末日まで引き続き有している場合には、税務上関連法人株式等に該当する(法法81の4⑥、法令155の10①)。
 A社が保有するC社株式40%については計算期間の初日から末日まで保有していることから関連法人株式等に該当する。一方、B社が取得するC社株式の20%については、配当の計算期間の初日から保有していないが、追加取得を行う前の段階で関連法人株式等の要件を満たしている場合には、追加取得分を含めて全てが関連法人株式に該当することとされている(連基通3-1-10)。
 以上より、B社が追加取得するC社株式の20%についても、連結納税上は関連法人株式等に該当し、関連法人株式等の益金不算入の規定の適用を受けることができると考える。


 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 関連法人株式とは、………
(回答全文の文字数:521文字)