?このページについて
簡易課税の事業区分(木材の乾燥及び加工)
消費税 仕入税額控除 簡易課税制度※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A協同組合は、木材製材業者数社で組織していて、木材の乾燥事業と加工事業を行っています。
乾燥事業は、製材製品化された木材を強制的に乾燥機械で乾燥させるものであり、また、加工事業は、モルダー加工と言われるもので鋸刃によって裁断され表面がざらついた状態の木材を「モルダー」という機械に通して表面を平滑に整えるものです。
この場合、簡易課税の事業区分において、いずれの事業も日本標準産業分類の大分類の区分では製造業に該当しますが、それぞれ木材の加工処理として第四種事業としてみなし仕入率を適用すべきと考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
簡易課税の事業区分………
(回答全文の文字数:447文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。