リゾート施設会員権取引に係る内外判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 リゾート施設を利用することができる会員権を販売する内国法人です。
 この会員権を有する会員は、海外に所在するホテルを利用することができるほか、国内に所在するクルーザー(船)を利用することができます。
 この会員権の購入者は日本に居住する者であり、契約期間は10年、販売価格は〇〇〇万円で、一括払で支払うことになっています。
 そして、会員の利用することができる施設が国外(ホテル)と国内(クルーザー)に所在していて、どの施設を利用できるかは会員の自由です。
 この場合、会員に対する役務の提供の場所が国内か国外かの判定ができないので、会員権を販売する国内法人の所在地から判定して国内取引に該当すると考えてよいでしょうか。

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 消費税において、役………
(回答全文の文字数:335文字)