名義株を真正な権利者名義に訂正する場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 50年以上前に発起設立で法人化した同族会社の株式についての事例です。
 資本金1千万円の株式会社で発行済株式数が2,000株です。会長が1,000株、社長(会長の子)が500株、会長の弟が500株を保有しています。会長の弟が保有する500株は名義株(真実の株主は会長)で会長の弟本人も保有しているとは思っていません。先日、会長の弟が死亡してしまいました。遺族もその株式の存在を知りません。会長からの提案で弟の名義になっている500株は弟から社長へ贈与したとして相続税評価額で贈与税を申告したらどうだろうかと質問を受けました。それについて贈与税・所得税など課税上の問題がないかご質問します。また、贈与税で申告するとなると贈与者は会長となるべきだと思いますがいかがでしょうか。

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1 名義株 同族会社………
(回答全文の文字数:837文字)