事業年度変更に伴う事前確定届出給与の取扱いについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 甲社の事業年度は毎年1月~12月です。
 平成31年2月25日の株主総会にて事前確定給与として、令和1年12月25日支給100万円を決議、税務署へ届け出ました。
 この度、7月25日総会決議にて、事業年度を8月~翌年7月の1年へ変更しました。この時12月支給の事前確定給与の扱いはどうなるのでしょうか。
 変更後、令和1年9月25日株主総会で決議、事前確定給与100万円12月25日支給予定です。
 事業年度を変更した場合、役員任期は令和1年9月25日で終了し、同日より1年間の任期となります。
 この場合、当初決議した平成31年2月25日より1年間の職務執行に対する12月25日支給の事前確定給与100万円は、再度9月25日の株主総会で決議し、税務署へ届ける必要があるのでしょうか。それとも9月25日の総会では12月25日支給の100万円のみを決議し、税務署へ届出すればよいのでしょうか。役員任期と職務執行期間の関係はどうなのでしょうか。

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