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食材の提供及び調理の受託
消費税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、顧客である病院や老人ホームに対して給食に係る調理の受託という給食事業を行っています。
この場合、基本的には、その給食事業はA社の顧客に対する役務の提供に該当して標準税率が適用されると考えますが、次の取引については、食材の提供部分は軽減税率が適用されることになりますか、あるいは食材の提供と調理の受託を合わせて一つの給食事業としての役務の提供として標準税率が適用されることになるのでしょうか。
(取引の内容)
① 顧客が食材を選び、A社が代行してその食材を仕入れる。
② 食材を顧客に引き渡す際に実費(仕入価格)精算する。
③ 引き渡した食材を使用して調理を行う。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例の場合、A社と………
(回答全文の文字数:274文字)
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