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求職者支援法に基づく職業訓練の実施による報酬
消費税 不課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は、コンピューターの操作等のセミナーを実施する普通法人です。
このたび「求職者支援法に基づく職業訓練の認定通知書」が発行され、職業訓練を実施し、支援実施に対する報酬を収受することとなりました。
この報酬は不課税収入に該当すると考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例の場合、「求職………
(回答全文の文字数:525文字)
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