求職者支援法に基づく職業訓練の実施による報酬

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は、コンピューターの操作等のセミナーを実施する普通法人です。
 このたび「求職者支援法に基づく職業訓練の認定通知書」が発行され、職業訓練を実施し、支援実施に対する報酬を収受することとなりました。
 この報酬は不課税収入に該当すると考えますが、いかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 事例の場合、「求職………
(回答全文の文字数:525文字)