契約者・被共済者・受取人が全て被相続人ではない共済の掛金を被相続人が支払っていた場合の課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲は、令和元年5月に死亡しました。相続人は、妻と長女(未成年)の2名です。
 財産調査を行ったところ、契約者が妻、被共済者が長女、受取人が妻となっている生命共済がありました。この共済について、契約者は妻となっていますが、掛金は被相続人甲の預金口座から引き落とされていました。この共済の保障として、被共済者が死亡したときだけでなく、被共済者の扶養者(つまり被共済者である長女の父親である被相続人甲と長女の母親である被相続人甲の妻)が死亡した場合にも共済金が支払われる内容となっており、この度扶養者である被相続人甲が死亡したことにより、共済金(100万円)が支払われました。
 この共済金(100万円)の課税関係ですが、契約者が妻ではあるものの、掛金負担者は被相続人甲であることから相続税の対象であるものと思いますが、いかがでしょうか。また相続税対象だとしたら、死亡した被相続人甲は被共済者ではないものの、被相続人甲の死亡を原因として支払われた共済金であることから、生命保険金の非課税金額が適用されるものと考えますが、いかがでしょうか。また共済契約により、受取人に妻が指定されていることから遺産分割の対象にならないということでよいでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 ご照会の生命共済………
(回答全文の文字数:690文字)