期限内申告を行ったものについて遺留分減殺請求がなされた場合の更正の請求の可否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Aの法定相続人はBとCです。
 自筆遺言にはすべての財産をBが取得するとされており、それに基づきBは期限内申告を行います。
 Cより遺留分の減殺請求がされていますが、和解、結審は申告期限までには行われない見通しです。
 そのため、決着後、Bは更正の請求書を提出する考えですが、減額更正が認められる後発事由には該当しますか。
 また、遺留分の減殺請求ではなく遺産分割協議が行われた場合にも、後発事由に該当しますか。

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1 相続税の更正の請………
(回答全文の文字数:2001文字)