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納骨堂の永代使用料等
消費税 課税の対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
宗教法人Aは、現在、納骨堂及びその他の本堂等の建物を建築中で、令和3年3月期中に建物を完成する予定です。
建物の完成時において納骨堂を永代使用させる権利を提供することとして、「納骨堂の購入」という名目で「納骨堂の永代使用料」を受け取っているほか、納骨後における「永代供養料」及び建物の建築のための「浄財金」(寄附金)を受け取ります。
「納骨堂の永代使用料」は課税、「永代供養料」及び「浄財金」は課税の対象外と考えますが、いかがでしょうか。
また、この場合、「永代供養料」及び「浄財金」については、宗教法人Aが宗教法人に該当することから特定収入に該当すると考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会については、………
(回答全文の文字数:169文字)
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