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解体費用
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
不動産所得のある個人です。不動産所得は診療所1棟によるものです。それ以外には給与所得のみです。
不動産所得の発生元である住宅兼診療所(建物A)が古くなったこともあり、建物Aを取り壊し、新たに診療所(建物B)を建てました。
建物Bは診療所としての貸付けのみで、住宅部分はありません。
この個人の不動産所得は5棟10室の事業的規模ではありませんが、建物Aの取壊し費用(解体費用)のうち、住宅以外の部分については新たに不動産所得を生ずる物件を建てるために必要な費用であることから、不動産所得の費用の額に算入するか、又は建物Bの取得価額に含めるものと考えますがどのように判断されますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 貸付建物(業務用………
(回答全文の文字数:1796文字)
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