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準確定申告における寡婦控除の適用の可否
所得税 寡婦(寡夫)控除 所得控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
不動産賃貸業を営んでいる被相続人(女性)が、6月10日に死亡しました。
被相続人は過去に夫と死別し、再婚していません。
1/1~死亡日6/10の合計所得金額は500万円以下です。
適用の可否は死亡時の現況により判断するため、準確定申告において寡婦控除の適用はあると考えています。この認識で正しいでしょうか。
※?例えば配偶者控除適用の可否は、配偶者の1/1~12/31の合計所得金額を見積もって判定しますが、事例のケースではそれとは異なり、あくまでも1/1~死亡日までの合計所得金額で判定してよいか、ご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 年の中途で死亡し………
(回答全文の文字数:1310文字)
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