準確定申告における寡婦控除の適用の可否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 不動産賃貸業を営んでいる被相続人(女性)が、6月10日に死亡しました。
 被相続人は過去に夫と死別し、再婚していません。
 1/1~死亡日6/10の合計所得金額は500万円以下です。
適用の可否は死亡時の現況により判断するため、準確定申告において寡婦控除の適用はあると考えています。この認識で正しいでしょうか。
※?例えば配偶者控除適用の可否は、配偶者の1/1~12/31の合計所得金額を見積もって判定しますが、事例のケースではそれとは異なり、あくまでも1/1~死亡日までの合計所得金額で判定してよいか、ご教示ください。

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1 年の中途で死亡し………
(回答全文の文字数:1310文字)