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太陽光発電機の取得に係る仕入税額控除の時期
消費税 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
2019年11月30日までは課税事業者である11月決算の法人です。
この法人は、2019年11月に太陽光発電機を取得し、その太陽光発電機の代金の支払と引渡しは、2019年11月30日を予定していますが、連携日は引渡し後になる予定です。
この場合、課税仕入れの時期は、引渡しの日である2019年11月30日となり、その2019年11月30日の属する2019年11月期において仕入税額控除を受けることができると考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、課………
(回答全文の文字数:289文字)
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