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農業協同組合として取り扱われる農事組合法人
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
農事組合法人Tは、理事4人と監事1人とで平成26年4月に設立しました。
平成30年までは役員報酬一人当たり年間50000円を支払い、従事分量配当を年間で計算し支払い、申告書上減算してきました。
平成31年になり、社会保険に加入する話が持ち上がったため、理事4人のうち3人を確定給与とし、一人は体調不良により常勤できないため若干の従事分量を支給し、確定給与にはしていません。
なお、理事で作業従事者であったKは5月に死亡し、現在理事は3人です。
このように、理事でかつ作業従事者3人のうち2人を確定給与とし、1人で従事日数のわずかな理事に従事分量配当制を採用し、共同組合等に該当させて法人税の計算をしてよいですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 協同組合等 農業………
(回答全文の文字数:1346文字)
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