農業協同組合として取り扱われる農事組合法人

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 農事組合法人Tは、理事4人と監事1人とで平成26年4月に設立しました。
 平成30年までは役員報酬一人当たり年間50,000円を支払い、従事分量配当を年間で計算し支払い、申告書上減算してきました。
 平成31年になり、社会保険に加入する話が持ち上がったため、理事4人のうち3人を確定給与とし、一人は体調不良により常勤できないため若干の従事分量を支給し、確定給与にはしていません。
 なお、理事で作業従事者であったKは5月に死亡し、現在理事は3人です。
 このように、理事でかつ作業従事者3人のうち2人を確定給与とし、1人で従事日数のわずかな理事に従事分量配当制を採用し、共同組合等に該当させて法人税の計算をしてよいですか。

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1 協同組合等 農業………
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