非上場株式の譲渡に当たり交渉支援、契約内容の検討等を依頼した弁護士費用等について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 非上場会社M社のオーナー社長A(持株比率100%)は、この度上場企業P社より、M社株式の全株購入(買収)を持ち掛けられ、提案を前向きに検討し、弁護士B及び公認会計士Cにその交渉支援、契約内容の法的チェック等を依頼することになりました。この場合の弁護士費用等は、株式譲渡に係る譲渡費用と解して問題ないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 所得税基本通達33………
(回答全文の文字数:653文字)