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          自宅家屋を取り壊さないで譲渡した場合の3000万円の特別控除
譲渡・交換 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 居住用財産の3000万円の特別控除の特例に関する疑問です。
 租税特別措置法取扱通達35?2《居住用土地等のみの譲渡》では、居住用家屋を取り壊した後に売買契約を締結することが前提になっています。
 本件事例では、居住用家屋及びその敷地である土地について、土地付建物の売買契約を締結した後に当事者の合意により売主の費用負担で建物を取り壊したうえで更地にして契約後1年以内に買主に引き渡すことになりました。
 その建物取壊しが売買契約締結後であることから、居住用財産の特別控除の特例の適用ができないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 居住用財産の特別控………
                      (回答全文の文字数:1073文字)
          
            
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