建物賃借に係る礼金

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社はビルの1室を事務所として賃借し、家主に対して礼金の名目で家賃の1か月分を支払いました。従前、当地域では借主は敷金として預けた金額を契約時に、又は退去時に敷き引きとして家賃の1か月分を無条件に引き去られていました。しかし、数年前の他都市での訴訟で家主が敗訴したのちは、敷金の金額を1か月減額する代わりに、同額を礼金として収入しています。
 この礼金は、法人税基本通達8-1-5(資産を賃借するための権利金等)に該当するのでしょうか。次の2つのケースでご教示ください。
 ① 契約の更新時ごとに礼金を支払う旨の契約の場合
 ② 初回の契約時のみに礼金を支払う場合

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会の事例の場合………
(回答全文の文字数:681文字)