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          障害者控除について
相続税 税額の計算 障害者控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 障害者控除の適用要件に法施行地に住所を有することとありますが、控除しきれない障害者控除を扶養親族にて控除しようとする場合、その扶養親族の居住地は国外でもよいのでしょうか。
 基本通達1の2-1の扶養義務者の定義には居住地の要件はなかったのでよいと考えておりますがご見解をお聞かせください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 扶養義務者がこの法………
                      (回答全文の文字数:374文字)
          
            
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