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遺産分割による代償財産の給付及び遺留分の減殺請求に基づく給付と贈与税
相続税 相続分 遺留分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人:母
相続人 :長男、二男、三男
相続財産:400万円(預貯金のみ)
二男、三男は母から生前、現金1600万円ずつ贈与を受けており、相続時精算課税を適用し、申告済みです。
分割協議の結果、相続財産400万円の預貯金は、長男が全て取得、又、親からの財産は均等に取得したいとの思いから、二男、三男は、過去に母から贈与を受けた現金を400万円ずつ長男へ代償財産として支払うこととした場合、長男は二男、三男から合計800万円の贈与を受けたことになり、贈与税が発生しますか。
また、上記の内容で相続財産400万円の預貯金は長男が全て取得し、長男は400万円では少ないと二男、三男に100万円ずつ遺留分を請求し、措令により長男が200万円受領した場合は贈与になりませんか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
質問に係る母の相続………
(回答全文の文字数:963文字)
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