未成工事支出金における自己建設高額特定資産の判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 建設業を営む設立2年目の法人です。
 今期の売上げは5百万円程度ですが、請負工事に係る未成工事支出金が1億円程度あります。
 消費税法上、「高額特定資産」とは、一の取引の単位について、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいうとされています。
 この場合、「未成工事支出金」も高額特定資産(棚卸資産)に該当することになるのでしょうか。

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 消費税において、高………
(回答全文の文字数:782文字)