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未成工事支出金における自己建設高額特定資産の判定
消費税 小規模事業者の特例 納税義務者※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
建設業を営む設立2年目の法人です。
今期の売上げは5百万円程度ですが、請負工事に係る未成工事支出金が1億円程度あります。
消費税法上、「高額特定資産」とは、一の取引の単位について、課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)が1000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいうとされています。
この場合、「未成工事支出金」も高額特定資産(棚卸資産)に該当することになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、高………
(回答全文の文字数:782文字)
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