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交換により取得した土地の取得費・取得時期
譲渡・交換 交換・買換え 所得税法上の交換※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
甲はA土地(取得価額300万円)、乙はB土地(取得価額150万円)を交換の特例を利用して、甲はB土地、乙はA土地を保有しました。
その後、甲はB土地を売却することになりましたが、売却益等の算出について、
①取得原価は、当初所有していたA土地の300万円を使用してよいでしょうか。
②長期・短期の判定は、交換日から計算するのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
所得税法第58条に………
(回答全文の文字数:863文字)
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