交換により取得した土地の取得費・取得時期

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 甲はA土地(取得価額300万円)、乙はB土地(取得価額150万円)を交換の特例を利用して、甲はB土地、乙はA土地を保有しました。
 その後、甲はB土地を売却することになりましたが、売却益等の算出について、
①取得原価は、当初所有していたA土地の300万円を使用してよいでしょうか。
②長期・短期の判定は、交換日から計算するのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 所得税法第58条に………
(回答全文の文字数:863文字)