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簡易課税の事業区分(農業者が行うもちの製造)
消費税 仕入税額控除 簡易課税制度※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
農業を行う事業者は、自分が住んでいるところとは別の場所にもちの製造工場を設け、毎年11月中旬から12月までの1か月半の期間、他の者を雇用してもちの製造を行い売却しています。
もちの材料であるもち米は、半分はその農業を行う事業者が自ら耕作したものであり、残りの半分は、他の農業を行う事業者から購入したものです。
このような状況におけるもちの製造については、簡易課税の事業区分において、令和元年10月1日から第二種事業に該当することとされている農業(飲食料品の譲渡を行う部分に限る。)から除かれ、第三種事業に該当することになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例の場合、簡易課………
(回答全文の文字数:194文字)
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