?このページについて
出向従業員に出向元法人が支給する出張旅費の課否
所得税 非課税所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社では、職務を遂行する上で通常必要と認められるケースは規定を作り県内や近隣他県への出張旅費は日当宿泊費として所得税非課税として法人の経費としています。
今回の質問は、
① 当社従業員甲を他社に出向させてその出向先法人の指示により他県遠隔地に3カ月限定で就労させる、
② 遠隔地では当社の負担で賃貸社宅を借りて従業員甲は生活をする、
③ 従業員甲は月に数度は帰省をする、
④ 当社ではこのようなケースを想定して出張旅費規程に非課税とするという規定を設ける予定である、
⑤ 今回の遠隔地での出張手当は毎月定額固定金額とする、
⑥ 従業員甲の労働については出向先の指揮命令下に置かれ監督される。
このような条件の下、当社で従業員甲に給与手当の他に当該出張手当を支給した場合でも所得税非課税所得として取り扱うことが可能でしょうか。
ちなみに、当社は出向先法人より、給与相当額を負担金として受領して雑収入として処理します。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の出向元法人………
(回答全文の文字数:898文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。