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完全支配関係会社間における棚卸資産の譲渡について
法人税 グループ法人税制※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
完全子会社製品の被災者(親会社の得意先)への棚卸資産の提供についてご教授ください。
ビニールハウス事業を行っている子会社の棚卸資産で、数年前に会計上4分の1に評価減しているものがあります(税務は否認して加算留保しています)。
令和2年3月末決算で廃棄予定のものです。
これを、廃棄せずに、親会社へ会計上の簿価で譲渡して、親会社が親会社の得意先の被災者に宣伝効果も含めて寄付しようと考えています。
親会社での購入価額は、被災者への提供ということで交際費等には該当しない旨の情報が国税庁のHPに載っていましたので、損金計上は認められるということでよいですか。
また、子会社の方ですが、子会社の譲渡価額が会計上の簿価なので、子会社の過去の評価損相当額が低額譲渡とされ、グループ法人税制により親会社への寄付金とされますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご案内のとおり、………
(回答全文の文字数:1289文字)
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