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生計を一にする親族が支払った改装費用
消費税 仕入税額の範囲 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
Aは、父親と父名義の居宅に同居していて、生計を一にしています。
今回、この居宅を改装してAが飲食店を開業することとしました。
居宅を店舗に改装する資金3000万円は、父親が支払いました。
この場合、父親が支払った改装費3000万円は、Aの課税仕入れとすることは可能でしょうか。
消費税法第13条《資産の譲渡等を行ったものの実質判定》の規定からみて、開業する飲食店の売上げである資産の譲渡等に係る対価を収受するのは父親ではなくAであり、その改装費3000万円はAにおいて課税仕入れとすることは可能かと考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
事例についての事実………
(回答全文の文字数:402文字)
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