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損害保険金で購入した固定資産の経理処理
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
受け取った損害保険金により購入した固定資産の経理処理について質問です。
個人事業主甲は台風による浸水で、機械が故障したため、この機械を廃棄しました。
これにより保険金700万円を受け取りました。
廃棄した機械の未償却残高と廃棄費用はあわせて100万円です。
受け取った保険金のうち500万円で廃棄した機械に代替する新しい機械を購入しました。
この場合、
・受け取った保険金700万円は全額非課税
・廃棄した機械の未償却残高と廃棄費用100万円は必要経費にならない
・新しい機械は取得価額を500万円として減価償却をする(圧縮記帳はしない)
と認識していますがこれでよいでしょうか。
また、仮に新しい機械をリースにより取得した場合も、支払ったリース料が全額必要経費になると考えますが、これでよいですか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 個人が、損害保険………
(回答全文の文字数:1038文字)
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