長期所有資産の買換えにおける買換資産が複数の土地である場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
7号買換えの土地の面積要件に関して
 買換資産の土地は300㎡以上であることが要件で、その判定は原則それぞれの土地ごとということですが、国税庁の質疑応答には、土地が隣接していて、一の契約で取得した場合、複数の特定施設でも一体として事業に供していれば、複数の土地の合計面積で300㎡の判定をして良いと記載があります。
 隣接する複数の土地とそれらの上の複数のアパート(すべて賃貸用)を同時取得した場合、特定施設を一体利用しているとして、隣接土地は合計面積で判定できるのか、相続税財産評価の1画地の利用単位のように、1棟ごとに別の利用単位になり、土地の面積判定も別々にしないといけないのでしょうか。
 土地は、アパート単位で分筆されているわけではありませんが、アパートごとに簡易な柵はあります。

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(1) ご承知のよう………
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