第一次相続に係る相続登記が未登記の場合の空き家特例の適用の可否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
所有者:父
    宅地...昭和42年8月31日取得
    建物...昭和42年8月31日新築
利用状況:父母の居住用
     父...平成27年1月29日死亡(相続人:母、長女、次女)
     母...平成29年2月9日死亡 (相続人:長女、次女)
相続登記
   宅地:父→次女へ 令和元年10月7日
   建物:取壊し   令和元年10月30日
売買契約...令和元年10月26日 1,340万円
     建物は引渡しまでに、売主の負担で解体する
所有権移転(登記):次女→買主へ 令和元年12月20日
〇相続は未分割。相続税申告なし。


 所有者である父の相続登記がされていませんが、実質は母が居住しており、母が取得したものとして令和2年12月31日期限までに譲渡していることから、措置法35条③の特例を適用(3,000万円控除)できると考えますが、いかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 措置法第35条第3………
(回答全文の文字数:954文字)