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居住用財産の譲渡所得の特別控除及び、長期譲渡所得の軽減税率の適用について
譲渡・交換 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
登場人物:「A」及び「Aの父」
土地(1筆)・建物(1家屋)は、Aの父が100%所有していましたが、Aの父に相続が発生したため、現在はAが所有しています。
建物は、区分所有はされていないものの、玄関が二つあり、内部が一切行き来のできない2軒のメゾネットが並んでいる構造です(1階と2階で分かれているのではなく、それぞれ1階に玄関があり、縦に2つに分かれているイメージです。)。
片方にはAが居住しています。
もう片方にはAの父が居住していましたが、今は他界して空き家となっております。管理はAがしています。
Aの父に相続が発生し、すべてAが相続し、Aが居住した状態で、この土地建物を売却する予定です。
この場合における3000万円控除及び軽減税率の適用範囲についてご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 居住用財産を譲渡………
(回答全文の文字数:767文字)
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