建物の建築許可に伴う負担金の処理について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 不動産賃貸業を営んでいる法人です。
 このたび、他人から土地を購入し、その土地に賃貸用の倉庫を取得し賃貸します。
 倉庫の建築工事と同時に、外構工事も行っているのですが、その外構工事の一部(以下、当該工事)につき質問です。
 当該工事は市の行政指導によるもので、取得した土地(道路部分)のうち一部切り下げをし、市が利用できるようにその部分を舗装して、無償で市に引き渡しをします。
 当該工事を行うことにより、建ぺい率を60%から70%に上げることができました。当該工事だけで200万円ほどかかっているのですが、その取扱いはどのようになりますか。
 以下のいずれかで検討していますが、いかがでしょうか。
① 当社の資産にはならないので、全額損金になるか
② 建物を取得するための費用として建物の取得費になるか
③ 造成費用として土地の取得費になるか

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 近年、土地・建物の………
(回答全文の文字数:974文字)