弔慰金と社会通念上相当な金額の関連性

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲に相続が開始しました。
 甲は、経過措置型医療法人A会の医師(院長、理事長)です。
 A会には甲の後継者がいないことから、A会は解散する予定です。A会は、甲に死亡退職金と弔慰金を支給する予定です。
 甲の死亡時の普通給与の月額が500万円ですので、その半年分の3,000万円を弔慰金として支給する予定です。
 一般的に、3,000万円の弔慰金が社会通念上相当な金額として認められるものであるのか疑念があり、社会通念上相当な金額を超える部分の金額が一時所得として課税されるのではないかと考えています(所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-23)。
 この場合、社会通念上相当な金額をどのように算定すればよいのでしょうか。

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(1) 香典等と贈与………
(回答全文の文字数:1124文字)