領収証のないお賽銭の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人が神社へ参拝し、お賽銭を奉納した場合の取扱いについて質問です。
 事例データベースにて、祈願料や初穂料の取扱いについては拝見しましたが、この事例はお賽銭です。
 株式会社A(社員は役員である夫婦2名のみ)が、毎月数か所の神社へ参拝し、お賽銭を月数万円奉納しています。
 お賽銭ですので、もちろん領収証等はありません。法人側ではExcelで日付・参拝神社・金額が入った一覧表を作成しています。
 担当者としては、祈願料や初穂料と異なり領収証等もなく対価性がないことから交際費や雑費には計上できないこと、また措置法通達61の4(1)?2にある神社の祭礼等の寄贈金として寄付金として計上することも難しいことから、法人税の計算上損金の額に算入できないと考えていますが、法人側は「会社の繁栄などが目的であれば経費になるとネットで見た」と言っています。
 この場合、法人税の計算上、損金の額に算入できない(寄付金としても計上できない)という判断で間違いないでしょうか。もし、法的根拠や判例等あればお教えください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、事………
(回答全文の文字数:866文字)