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青色事業専従者給与
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
青色申告で事業を営む甲は、乙に青色事業専従者給与として月額30万円を支払っています。給与は毎月25日に当月分を支払っています。
甲は本年11月5日に死亡しました。
この場合、乙に対する11月分の給与はいくらになるのでしょうか。
① 11月5日に亡くなっているので日割り計算で5万円になるのでしょうか。
② それとも支払日が毎月25日のため、青色事業専従者給与については、未払いは認められないので0円でしょうか。
③ あるいは青色事業専従者給与については日割りという概念がないので30万円でよいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 青色事業専従者が………
(回答全文の文字数:1269文字)
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