簡易課税の事業区分(賃貸住宅の入居者に対する水道水の供給)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人事業者甲は、不動産賃貸業を営んでいて、居住用賃貸マンションへの賃貸事業収入(非課税)があります。
 個人事業者甲は簡易課税制度を選択しています。
 居住用賃貸マンションの水道料は、個人事業者甲が全額市役所に支払うこととし、その居住用賃貸マンションの入居者からは実際の使用量に基づくものではなく、1室月額〇〇〇円を収受しています。
 この場合、その入居者から収受する水道水に係る簡易課税制度における事業区分は、第何種事業に該当することになるのでしょうか。

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 消費税の簡易課税の………
(回答全文の文字数:281文字)