法人が合併した場合の中間申告税額の特例計算

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 このたび、税務署から、令和元年7月1日から同年9月30日まで及び令和元年10月1日から同年12月31日までの中間申告対象期間について、消費税1,241,800円及び地方消費税335,000円とする申告書が届きました。
 このことから、以下の合併により、合併法人が納付する消費税の中間納付額の計算過程について、その根拠をご教示ください。
(1) 事業年度 合併法人及び被合併法人とも3月決算
(2) 合併の日 令和元年6月27日
(3) 合併法人及び被合併法人の確定申告税額 次のとおり
 〇合併法人
   課税期間 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで(簡易課税)
   消費税額 2,011,500円 地方消費税額 542,700円
 〇被合併法人
   課税期間 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで(一般課税)
    消費税 1,863,300円 地方消費税 502,700円
   課税期間 平成31年4月1日から令和元年6月27日まで
    消費税 739,000円 地方消費税 199,400円

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 消費税において、課………
(回答全文の文字数:612文字)