適格合併の適否及び被合併法人の未処理欠損金の引継ぎ制限

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
A社(平成28年設立)
 主たる事業:有価証券の売買・保有及び運用
 株主:甲100% 平成29年に保有株式を売却して休眠中


B社(平成31年設立)
 主たる事業:有価証券の売買・保有及び運用の他コンサルティング
 株主:甲50%、甲の長男乙:25%、甲の長女丙:25%
 なお、議決権はすべて甲が保有している。
 
 A社の株式のうち25%ずつを甲から乙と丙に譲渡し、A社の株主構成をB社と同じにしたうえで、B社がA社を吸収合併します。
 この場合、適格合併に該当し被合併法人A社のもつ繰越欠損金は合併法人B社に引き継ぐことができるものと考えていますがよいでしょうか。
 この場合、A社が休眠中であることは適格合併の判定に影響を与えますか。

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1. 被合併法人と合………
(回答全文の文字数:828文字)