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社会福祉法人が海外の法人から受け取る配当金
消費税 不課税取引※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
社会福祉法人が海外の法人が受け取る配当金は、消費税法上、特定収入に該当することになるのでしょうか。それとも国外取引に係るものに該当して課税の対象外(不課税)と考えることになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、特………
(回答全文の文字数:192文字)
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