社会福祉法人が海外の法人から受け取る配当金

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 社会福祉法人が海外の法人が受け取る配当金は、消費税法上、特定収入に該当することになるのでしょうか。それとも国外取引に係るものに該当して課税の対象外(不課税)と考えることになるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 消費税において、特………
(回答全文の文字数:192文字)