定期同額給与の支給日の変更~「翌月25日」から「当月25日」へ変更

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
 定期同額給与とは支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与と認識しています。
 また、給与改定がされた場合においては、給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるものと認識しています。
【質問】
 役員報酬の改訂を会計年度開始の日から3か月以内に行い、以降同額を支給しています。
 改定に伴い、支払日の支給月の「翌月25日」から「当月25日」に変更しました(具体的には12月分より改定。11月分を12月25日、12月分を12月25日に支給しています。)。したがって、支給日の改定月には2か月分の役員報酬を支払っています。
 この場合において、決算の際に定期同額給与として全額を損金に算入してよいでしょうか。
 「支給」とは支払いの原因となる権利の確定を意味し、「支払」とは現金の交付という事実関係を表すものとし区別できるものと考えています。

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(1) 役員給与に関………
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