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乗車券類の委託販売契約における賠償責任規定に基づく金員の支払
消費税 不課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
旅行会社であるA社は、団体旅行を引き受けて鉄道会社B社に座席を予約しました。
しかし、その団体旅行の直前に台風が襲来してその団体旅行が中止になったものの、A社はB社に対してその予約の取消しを失念していました。
A社とB社との間の「乗車券類の委託販売に係る契約書」によると、A社はB社から委託を受けて、乗車券類の委託販売を行っており、また、一定の事故その他A社の責めに帰すべき事由により、B社に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならないとされています。
そして、今般、A社からB社に損害を与えたということで、その「乗車券類の委託販売に関する契約書」に基づき、本来の金額に最大2倍の割増金を含めて支払うこととなりました。
この場合、その支払うこととなる本来の金額に最大2倍の割増金は、課税の対象になるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、損………
(回答全文の文字数:706文字)
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