アンケート調査を受託した場合に支出した切手代 

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社は、得意先からの依頼によりアンケートはがきの作成、その発送及びアンケートの集計を行っています。
 この場合、①アンケートはがき用の切手を購入し、はがきに貼り付けて投函する場合のその切手の購入代は課税仕入れに該当し、②得意先に対して請求する際のその切手の購入代金を実費で請求する場合であってもその切手の購入代は課税売上に該当し、更に、③アンケートはがき用の切手を購入し、はがきに貼り付けて投函せず、そのまま得意先に引き渡す場合のその切手の購入代金は、課税仕入れに該当しない(非課税仕入れ)に該当しないと考えますが、この考え方で問題はないでしょうか。

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 消費税において、郵………
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