?このページについて
アンケート調査を受託した場合に支出した切手代
消費税 仕入税額の範囲 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は、得意先からの依頼によりアンケートはがきの作成、その発送及びアンケートの集計を行っています。
この場合、①アンケートはがき用の切手を購入し、はがきに貼り付けて投函する場合のその切手の購入代は課税仕入れに該当し、②得意先に対して請求する際のその切手の購入代金を実費で請求する場合であってもその切手の購入代は課税売上に該当し、更に、③アンケートはがき用の切手を購入し、はがきに貼り付けて投函せず、そのまま得意先に引き渡す場合のその切手の購入代金は、課税仕入れに該当しない(非課税仕入れ)に該当しないと考えますが、この考え方で問題はないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
消費税において、郵………
(回答全文の文字数:501文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。