非適格分割の場合の分割資産の時価
法人税 デリバティブ[質問]
A社はC社と話し合い、A社の製造部門をC社と共同経営していくことになりました。A社とC社は全く関連のない会社です。
方法はA社がまず分割により完全子会社(B社)を設立し、そこにA社の製造部門を引き継がせ、直後にそのB社株をA社からC社に51%譲渡するという方法です。
引き継がせる資産は製造部門で使う設備機械のみです。その時価はほぼ帳簿価額と同額ぐらいと判断できます。金額は1億3500万円です、よって、B社の貸借対照表は分割時点で、資産1億3500万円、資本の部1億3500万円となっています。
設備機械を引き継がせた後すぐにC社にB社株の51%を譲渡しますが、その金額はA社とC社の話し合いで、今後の超過収益力なども考慮し2億円と決まりました。A社が49%、C社が51%株を保有して共同経営していきます。
以上により、今回の分割は、非適格分社型分割になると思われます。
その際、気になるのが、機械設備を1億3500万円で分割しましたが、それを分割時の時価とみなせるかどうかです。そうではなく、A社がC社にB社株を譲渡した金額を分割時の機械設備代金に反映させなければいけないでしょうか。
そうなると、51%で2億円ですので、100%では約4億円になります。分割時の機械設備の譲渡金額も4億円に設定しなければいけないかどうかご教示ください。そうなると分割時に多額の売却益がA社に発生してしまいます。
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