特別償却の償却不足額が切捨てとなった場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当期に経営力向上計画の認定を受け、中小企業者等が特定経営力向上設備等に該当する機械装置を取得しました(即時償却可能)。
 この機械装置について、特別償却を行うことにしましたが、当期に普通償却部分と特別償却の一部のみを償却(損金経理)し、特別償却不足額が残りました。
 翌期、特別償却の残りを償却するとき、残り全額を償却できず、翌期において切り捨てる特別償却不足額が発生した場合、未償却で残っている金額は、翌々期から本来の法定耐用年数(定率法)により普通償却を行えばよいでしょうか。

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 ご承知のように、平………
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