離婚に伴い夫所有の投資用マンションを財産分与する場合の課税関係

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 ・マンションの時価      3,000万円
? ・マンションの取得価額    4,000万円
? ・上記のローン残高(夫名義) 2,000万円


 財産分与をするに当たり、ローン2,000万円で下記を原資として完済したいと考えております。
? ・夫の預金 1,000万円
? ・妻の預金  400万円
? ・共有名義1/2ずつの自宅を売却して得られる代金 600万円
?   (夫分 300万円、妻分 300万円)


 この場合の課税関係について質問です。
① 夫名義のローン返済のために妻が支払う合計700万円は妻から夫への贈与となるのでしょうか。
② 又は、妻が受けた財産分与としては時価3,000万円-700万円=2,300万円とされ、夫へ渡した700万円は贈与とはならないのでしょうか?
③ 財産分与をした夫の譲渡所得の計算では、時価3,000万円の不動産を売却したものとして申告を要し、取得費を控除しても所得が出る場合には譲渡所得税が課税されると考えて良いでしょうか。
④ 又は、仮に②が適用される場合には夫は時価3,000万円-700万円=2,300万円で不動産を売却したものとして譲渡所得の申告を行うべきでしょうか。
⑤ 又は、③・④ではなく時価3,000万円の不動産を700万円で売却をしたものとし、夫は譲渡対価700万円の譲渡所得の申告を要し、かつ、妻は著しく低い価額で財産を譲り受けたものとして時価3,000万円と700万円の差額2,300円について贈与税の課税を受けることとなるのでしょうか。

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1 夫名義ローンの返………
(回答全文の文字数:1274文字)