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医療法人が全従業者を対象とし同人らの診療費を半額負担した場合
所得税 源泉徴収 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A医療法人は、福利厚生のため、従業員とその家族がA院で治療をした場合、その自己負担額の金額の50%相当額を法人が負担しています。
従業員とその家族は、診療時に全額(自己負担額)を病院に支払い、その後医療費領収書を添付のうえ、払戻請求書を経理部に提出し、その都度50%相当額分の返却を受けています。
この手順を採っているため、払戻請求書を提出しない従業員もいるものと思われます。
A法人は、返却額を福利厚生費で会計処理し、給与課税はしていません。
今後、払戻請求書を月単位で集計し、給料振込の際に加算して支払うことにしたいと考えています。
上記のように払戻請求書を提出しないケースもあるものの、全従業員を平等に取り扱っていることから、給料振込に加算して支払ったとしても給与課税の対象とならないものと考えていますが、如何でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
所得税法の本則から………
(回答全文の文字数:678文字)
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