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講演中止の場合のキャンセル料の課税の要否
所得税 報酬、料金等 源泉徴収※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
諸般の事情によりイベントが中止になりました。
このイベントで公演予定だった講師に対し、キャンセル料を支払うのですが、この支払いの際に源泉所得税は徴収するものと考えますが、いかがでしょうか。
本来の講演料の30%を支払うことを約束しており、このキャンセル料は逸失利益の補填ということになるかと思います。
本来もらえる講師料の一部と考えられるので、源泉所得税を徴収するものと考えております。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 ご案内のとおり、………
(回答全文の文字数:623文字)
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