地目と現況が異なる場合の倍率地域の評価方法

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 倍率地域の土地は、固定資産税評価額に倍率を乗じて評価額を算定しますが、このようなケースではどのように評価するべきかご教示ください。


◆現況地目と課税地目が異なる
◆現況地目の倍率と課税地目の倍率が異なる


 このような場合において、相続税評価の基本は現況ですので、「課税地目ベースで算定された固定資産税評価額×現況地目の倍率」として問題ないのでしょうか。
 地目によっては固定資産税評価額の単価にかなり違いがあるケースもあるため確認させてください。

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1 評価通達7(土地………
(回答全文の文字数:530文字)