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電子申告の義務化と予定納税におけるみなし規定
法人税 申告※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
資本金1億円超の会社は、4月1日以降開始事業年度の決算(令和3年3月期)から電子申告が義務化されます。
中間申告については、消費税は6月以降毎月、法人税は令和2年9月中間期から前倒しで電子申告が必要となります。
ただし、中間申告においては従来「みなし申告」制度があり、前年度実績で予定申告をする場合には申告書提出は義務化されておりません。
よって、6月以降毎月必要となる消費税中間申告並びに法人税中間申告についても税務署から送付されてくる納付書で納付するだけで、電子申告は不要と考えてよいでしょうか。
基本的な考え方として、申告をする際に電子申告が義務付けられるだけで、予定納税か実績申告による納税の選択には変化がないので、予定納税をする場合には申告書提出は不要だと考えます。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 中間申告書の提出………
(回答全文の文字数:1195文字)
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